日本赤十字社 唐津赤十字病院

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診療情報開示(カルテ開示)

当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録等の開示を行っています。


1.開示内容

  診療記録(医師・看護師等)、検査記録、検査結果報告書、X線写真等の診療を目的として当院で作成した当該患者さんに関するすべての記録

 

2.対象期間

  原則、院内で規定されている診療記録の保存年数(10年間)

 

3.開示方法

開示方法 留意事項

複写

(コピー)

・複写に要した料金等の実費は開示申請者に請求いたします。

・複写のお渡しまでに、申請後から最短で 3~4 週間ほどかかります。

・フィルムの開示は、電子媒体(CD-ROM)でお渡ししています。
閲覧

・閲覧は、主治医同席のもと行います。開示担当者も同席させていただきます。

・主治医に対しご質問があります場合には、説明を受けることもできます。 ただし、その場でお答えできかねる場合もございます。

・主治医との日程調整等が必要なため、閲覧実施に1ヶ月ほどお時間をいただきます。

・主治医が立会いできない場合は、代行の医師が立ち会う場合があります。

・開示請求者の同意が得られている場合、親族(配偶者、子、父、母)に限り同席することができます。


4.請求者と必要書類

  診療記録等の開示は、原則として患者さん本人に行います。

請求者 必要書類等
1.患者さん本人

本人確認書類

(運転免許証、パスポート、保険証等)
2.法定代理人

①請求者の本人確認書類

②続柄を証明する戸籍謄本等 又は

家庭裁判所の審判書等
3.任意後見人

①請求者の本人確認書類

②本人同意書

③公正証書
4.患者本人から代理権を与えられた親族 及びこれに準ずる者

①請求者の本人確認書類

②本人同意書

③続柄を証明する戸籍謄本等
5.患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

①続柄を証明する戸籍謄本等

②判断能力に疑義があると証明する診断書等

6.ご遺族

(配偶者・子・父母 及びこれに準ずる者)

①請求者の本人確認書類

②続柄を証明する除籍謄本等

※親族:6親等内の家族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)

※これに準ずる者:内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者

※できるだけ顔写真入りの身分証明書をご持参下さい。

※満15歳以上の未成年患者さんの場合、疾患の内容によっては個人情報保護のため、親権者であっても開示請求に応じられず、患者さんご本人からの請求のみ受付可能という判断をさせていただくことがあります。

※患者さんの判断能力に疑義があり代理で開示請求される場合は、証明する診断書をご持参下さい。

 

注)請求者から委任を受けた第三者(保険会社・弁護士等)からの開示請求については、別途手続き方法について定めておりますので、こちらをご確認ください。

 

5.開示の請求方法

 開示を希望される方は、当院所定の申請書及び上記項目3の必要書類等をご準備いただき、1階総合案内にお申し出いただくか、当院医療社会事業課あてご郵送ください。

【申請書_様式第1号】 【同意書_様式第2号】

 

6.受付時間

  平日 8時30分~12時00分 / 13時00分~15時00分

  土日・祝日・創立記念日(5月1日)、年末年始は受け付けておりません。

 

7.診療記録等を開示することが出来ない場合

 (1)患者さん本人の治療効果等への悪影響が懸念されるとき

 (2)患者さん本人以外の方からの開示請求がされた場合であって、患者さん本人が開示を希望しない場合、又は患者さんの利益に反すると認められるとき

 (3)患者さん本人以外の第三者の不利益となるとき

 (4)その他、開示を適当でないと認める相当の理由があるとき

 

8.費用

  診療情報提供に係る費用は、申請者の方のご負担となります。

  (すべて税込表示です。)

診療記録等の複写

白黒コピーは1枚につき20円

カラーコピーは1枚につき50円

(但し、各サイズ共通、両面複写は片面を1枚として料金を算定する。)

画像記録の写し

(CD-ROM)

CD-Rへのコピーは、

基本料金としてCD-R1枚2,200円と、

1検査撮影(撮影枚数関係なく)ごとに550円を加算した料金
閲覧 1時間当たり5,500円


9.注意事項

 (1)診療情報の申し込み、もしくは、診療記録等写しの受け取り時のいずれかは対面でお願いします。

 (2)当院より提供させていただいた診療情報については、患者さん本人(または申請者)の責任において管理を慎重にお願い致します。紛失や漏洩等した場合、当院では責任を負いかねます。

 (3)各記録に記載のある当院の職員名の公表やその他の利用、及び個人的なお問い合わせ等はお断りいたしますのでご了承ください。

 (4)診療記録等を開示できるようになるまで3週間程度かかります。また、担当医師の不在等、特別な理由がある場合には準備期間を延長させていただくことがあります。

 

【問い合わせ先】 医療社会事業部 医療社会事業課