紹介状をお持ちでない場合の「初診時・再診時特定療養費」の請求額変更について
200床以上の地域医療支援病院では、初診時等に紹介状を持たずに初診などで受診される場合に、診療費とは別に一定金額の負担を義務化されています。
2022年度の診療報酬改定により、2022年10月1日から定額負担額 (選定療養費) が以下の通り変更となります。
請求金額
対象患者
初診:ほかの医療機関からの紹介状を持参せずに受診された患者さん
再診:当院医師よりほかの医療機関への紹介を行う旨を申し出た後も、
当院への診療を希望し受診された患者さん
(ただし、地域連携小児救急センターに来院された小児患者は除きます。)
変更日
令和4年10月1日(土)より
請求対象外の方について
以下の状況に該当される方は、特定療養費の請求対象外になる場合があります。
・当院の別の診療科から院内紹介されて受診する方
・特定健康診査、がん検診等の結果により、精密検査受診するよう指示を受けた方
・救急医療における休日夜間にて受診される方(救急搬送された方、救急処置が行われた方など)
・外来受診から継続して入院した患者
・地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療
を実質的に担っているような診療科を受診する方
・治験協力者である方
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療にて受診される方
・その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
請求の対象外となる場合について、ご不明な点がございましたら窓口にてご確認ください。