紹介状をお持ちでない場合の「初診時・再診時特定療養費」の請求の義務化について
当院では、初診でお見えの方で「他の医療機関等からの紹介状を持参されずに受診を希望の方」に対して、通常の医療費とは別に厚生労働省が認めた”初診時特定療養費(税込2,750円)を請求させていただいておりましたが、令和2年4月1日から、初診時は税込5,500円(歯科:税込3,300円)、再診時は税込2,750円(歯科:税込1,650円)の請求が義務付けられました。
200床以上の地域医療支援病院においては、保険医療機関相互間の機能の分担および業務の連携のための措置として、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診された患者さんについては特定療養費を徴収することが義務付けられました。このような経緯のもと、下記のとおり初診時・再診時特定療養費を請求させていただくことになりました。
地域の皆様が必要なときに適切な医療を受けることができるよう、医療機関の役割分担について、ご理解とご協力をお願いいたします。
徴収金額
医科
初診:5,500円(税込)
再診:2,750円(税込)
歯科
初診:3,300円(税込)
再診:1,650円(税込)
対象患者
初診:ほかの医療機関からの紹介状を持参せずに受診された患者さん
再診:当院医師よりほかの医療機関への紹介を行う旨を申し出た後も、
当院への診療を希望し受診された患者さん
(ただし、地域連携小児救急センターに来院された小児患者は除きます。)
実施日時
令和2年4月1日(水)より
以下に該当する場合等は徴収対象外となります
- 緊急性がある場合(救急車により搬送された場合等)
- 外来受診後,そのまま入院となった場合
- 生活保護や特定の疾患等により各種公費負担の対象になっている場合
- 他の医療機関からの紹介状を持参された場合
この他にも対象外となる場合がありますので、事前に窓口へご相談ください。